失効申請
電子証明書(ICカード)の失効申請についてご案内します。
失効が必要となる場合
下記に該当する場合は、速やかに「失効申請書」をご提出いただき、電子証明書(ICカード)の失効手続を行ってください。
- 利用者証明書の記載事項が事実と異なる場合
- 利用者証明書の記載事項に変更が生じた場合
- 電子証明書(ICカード)を紛失あるいは破損した場合
- 電子証明書(ICカード)の盗難あるいは不正使用などが判明した場合
- PIN(暗証番号)の紛失、漏洩等による不正使用などが判明した場合
- PIN(暗証番号)の入力ミスで電子証明書(ICカード)が利用できなくなった場合
- 利用者の秘密鍵が危殆化又は、危殆化の恐れがある場合
- 利用者証明書の利用を停止する場合
- 利用者が当該企業等に属さないこととなった場合
- 利用者が利用者証明書を利用して権限を行使することができなくなった場合
- 利用者の死亡等の場合
- その他、利用者が利用者証明書を失効させる必要があると判断した場合
【市町村合併の場合】
ご利用者住所または本店住所において市町村合併があった場合(居住地/所在地自体には変更(引越し)がなく住所表記のみ変わる場合)、失効申請は不要です。
ただし、発注機関によっては旧住所の電子証明書(ICカード)では入札に参加できない場合があるため、ご利用になる発注機関までお問い合わせください。新住所の電子証明書(ICカード)が必要となった場合は新規申込手続を行ってください。
失効申請できる方
- ご利用者本人
- ご利用者が所属する企業等の方による申請
(ご利用者が死亡した場合、退職された場合等)
申込手順
手順に沿って失効申請を行ってください。

