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サービス情報

信頼できる電子証明書の発行ルール

各利用者が信頼できる発行ルールとは、本人の存在確認をどこまで綿密に行い得るかに掛かっています。本人の存在確認手段はいろいろありますが、存在確認を綿密にやればやるほど作業負荷も掛かるのでコストとの見合いで決定する必要があります。

電子証明書を発行する際の信頼性について4段階の方式

段階 方式 目安
1 申込者からの申請内容をそのまま信じて電子証明書を発行する。 認 印
2 申込者からの申請内容について、しかるべき権威(例:業界団体)を持った第三者が発行する証明(書)が付いている。 銀行印
3 申込者からの申請内容のうち、しかるべき権威を持つ第三者が証明しない申請事項について電子証明書発行者が申込者に直接確認する。
(例:申込書に記載された電話番号に電話して申込者の存在を確認する。)
(例:本人限定受取郵便で申込書記載の住所の申込者宛に送付し、申込者本人が受取る。)
銀行印
4 申込者からの申請内容について、絶対的権威を持つ第三者が発行する証明書(例:商業登記簿謄本、印鑑証明書、住民票等)が付いている。
通常は2〜4の中の一つ以上の確認方法を組み合わせて本人確認する。これで申込者本人の存在確認はほぼ確実に行なうことができる。
実 印

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